家族信託とは
家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。
認知症対策・空き家対策に
令和2年の内閣府発表の高齢者率は28.8%(総人口に占める65歳以上人口の割合)と高齢化社会が進展しています。そのため認知症と判断され財産管理ができずお困りのご家族も増えています。
認知症になると出来なくなること
金融機関の取引
金融機関に融資の申し込み、預貯金の引き出し、振り込み、口座契約・解約などの取引ができなくなります。そのため、老人ホームの支払いなどに必要な費用をご家族が負担することになります。
不動産の取引
認知症になると、本人名義の不動産の売却・購入、賃貸借、土地測量、建替・リフォーム工事などできなくなります。そのため、お住いになられていた家を売却することも貸すこともできなくなり、空き家になってしまいます。
生命保険・金融商品の取引
生命保険の契約・解約・変更、有価証券・債権の取引ができなくなります。
贈与・相続関連
住宅資金・教育資金を贈与することや、相続関連で遺言書を書くことや訂正することもできなくなります。
認知症になってしまったら
財産管理の方法としては、家庭裁判所によって選任された成年後見人が財産管理をすることになり、財産を動かすときは裁判所の判断が必要になります。
家族信託の利用
認知症になる前にご家族と信託契約することで、認知症になっても成年後見制度を利用することなく、ご家族が財産管理・処分ができるようになります。
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